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41945☆デスラー 2014/09/29 23:59 (W63SA)
男性 25歳
23:52
だお
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41944☆レモン◆lemon..CV. 2014/09/29 23:57 (GRATINA)
2552歳
うむ、ありがとーデスラーくん
しかし!そんな負けは1日たてばノープロブレムじゃ♪

次は聖地日立台で広島戦。佐藤寿人に俺の勝利の宇宙戦艦ヤマトを何度も聴かせてやる♪

(^血^)y-~ 今から喉のケアをしとく♪
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41943☆茨城県のシティファン 2014/09/29 23:57 (N01F)
男性 16歳
プロレスの話?
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41942☆デスラー 2014/09/29 23:52 (W63SA)
男性 25歳
カート・アングル
TNA退団か 新日本参戦しないかな
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41941☆茨城県のシティファン 2014/09/29 23:37 (N01F)
男性 16歳
檸檬 (レモン)
世女留 (セニョール)
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41940☆デスラー 2014/09/29 23:36 (W63SA)
男性 25歳
シティくん
レモンたん 傷付くから東京戦の話は止めな
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41939☆パーパン◆MyttTigers 2014/09/29 23:35 (SH03E)
男性 10万39歳
少年好珍歩瓶瓶男
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41938☆デスラー 2014/09/29 23:35 (W63SA)
男性 25歳
令門
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41937☆茨城県のシティファン 2014/09/29 23:35 (N01F)
男性 16歳
レモンたん
FC東京戦は完敗でしたね
武藤とエドゥーに暴れさせてしまって
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41936☆レモン◆lemon..CV. 2014/09/29 23:34 (GRATINA)
2552歳
街(してぃ)
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41935☆レモン◆lemon..CV. 2014/09/29 23:32 (GRATINA)
2552歳
うむ
エドゥアルドはレイソルが長期契約してずっと滞在させる。

その間に更に日本語は上達するだろう。

素行は問題ない。試合中にクリアしたボールが観客の女性に当たり、ゴール決めた直後にスタンドにいる女性に謝ろうとして程のナイスガイ♪

練習には自転車で通っている♪

まぁ、本人の意思はワカラナイけど…
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41934☆ウィスカーパッドナメナメ◆61YOSiNOYA 2014/09/29 23:31 (HTL22)
死らー
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41933☆デスラー 2014/09/29 23:30 (W63SA)
男性 25歳
ほぉ↓
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41932☆茨城県のシティファン 2014/09/29 23:29 (N01F)
男性 16歳
パーパンさん
ナイス情報
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41931☆パーパン◆MyttTigers 2014/09/29 23:24 (SH03E)
男性 10万39歳
Q9: 帰化の条件には,どのようなものがありますか?  帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。  また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。 1  住所条件(国籍法第5条第1項第1号)  帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
2  能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

3  素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。

4  生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。

5  重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。

6  憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

 なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています(国籍法第6条から第8条まで)。

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