Jリーグ規約には報告義務の規定はない
今回、問題とされるならば第2項の公序良俗に反する行為か、第1項にあるJFAの定款や諸規定を遵守しなかった場合だ
第3条〔遵守義務〕
(1) Jリーグの役職員、Jリーグの会員およびその役職員ならびにJリーグに所属する選手、
監督、コーチ、審判その他の関係者(以下「Jリーグ関係者」という)は、Jリーグの
構成員として、本規約および公益財団法人日本サッカー協会(以下「協会」という)の
定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
(2) Jリーグ関係者は、第 1 条のJリーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する
行為を行ってはならない。
もし、制裁を科される場合は5,000万以下の制裁金に該当するね
第 156 条〔第3条第2項違反の制裁金〕
第3条〔遵守義務〕第2項に違反し、刑罰法規に抵触する行為を行った場合の制裁金は
次の各号のとおりとする。
@ 生命・身体に対する行為 5,000 万円以下
A 公益に対する行為 3,000 万円以下
B 名誉・財産に対する行為 2,000 万円以下