>>1121978
【事案�@】
複数回、多数のスタッフが同席している状況下で、特定のスタッフ又はスタッフ全員を指して、その業務能力を揶揄する発言やスタッフを精神的に追い込む発言をしたことです。
≪事案�@についての該当性の見解≫
発言内容が指導との関係で不必要かつ不適切でした。
【事案�A】
令和7年11月、多数のスタッフや選手が周囲にいる状況下で、特定のスタッフに対し、周囲が危機感や不安を持つような不適切な方法ないし態様による叱責を行ったことです。
≪事案�Aについての該当性の見解≫
特定のスタッフを指導する場合に、周囲に危機を感じさせるほど、またグラウンド上の選手らが発言内容を聞いて不満を持ち、緊急で話し合いを始めるほどの剣幕で、衆人環視の中で指導や叱責を行う必要性はありませんでした。
実際にも、そのような指導方法によって、選手らが臨時に話し合いを始めるなど、選手らに不信感を与えたという影響は無視できませんでした。
【事案�B】
令和7年11月、スタッフの本来的な業務に含まれない業務を遂行するよう求め、その業務遂行が不十分と感じた際に、周囲から見える状態で強い叱責を行ったことです。
第三者委員会の調査により事実認定されてるのは3件だけどどの事案について疑問があるの?