客観的事実のみを時系列で整理すれば、
@笛が吹かれる前にスローインでプレーを始めた行為⇒悪意によるルール違反。
A審判がプレー再開の笛を吹いた⇒審判は知っていた場合は悪意による不正行為に加担したとみなされる。知らなかった場合も過失責任あり。
B町田側の抗議によりVAR介入され客観的事実を公にされた主審は誤った笛によるゴールを取り消して誤審を認めざるを得なくなった。
なお、VARの介入は今回のような事象では前例がなかったがガイドラインに例外記載の通りの適用で正しいものである。
C悪意によりプレーを再開したチームがVAR介入を前例がないこと等の理由により不当と提訴⇒そもそも初めてのケースなので前例がないのは当然。
適用はガイドラインのハンドブックに記載あり。細かい具体例の記載まではないが。
以上、客観的事実として認められるのは以下の点のみ
@悪意によりプレーを不正に再開した
A無効な再開を止めなかった審判による誤審
B町田の交代DFがピッチに入るのが遅れ、そのままゴールが決まった。
Cルールに則りVARによるゴール取り消し。
D敗者チームによるVAR介入不当と再試合実行の提訴
客観的事実からは再試合を実施しなければいけない理由はどこにも見当たりません。
あったのは敗者チームによる不正行為と審判のミスのみ。
ミスは適正に正されて不当な意義に対しては退場が告げられた。
そもそもファールをした側が訴えを起こすとは、他人の足を踏んでおきながら俺の足の下に足を入れるなと訴えを起こすようなもの。