1290478☆ああ 2021/09/09 22:01 (Chrome)
厚生労働省発表の定義
職場におけるパワハラの概念について次の3つの要素を提示しています。
以下の3要素をすべて満たすものがパワハラに相当するとしています。
要素1.優越的な関係にもとづいて(優位性を背景に)行われること
要素2.業務の適正な範囲を超えて行われること
要素3.身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること
つまり、職位や職能が高い人が立場上、逆らえない部下・同僚(優越的な関係)に対して、仕事の範囲を超えたいじめや嫌がらせを行うことです。
またパワハラの代表的な行為を6つの類型に分けています。これらの行為がパワハラかどうかを判断する基準となります。
行為1.身体的な攻撃
行為2.精神的な攻撃
行為3.人間関係の切り離し
行為4.過大な要求
行為5.過小な要求
行為6.個の侵害(プライバシーの侵害)
よく「受け手がパワハラと思ったらパワハラ」という言い方がされますが、受け手の主観のみでパワハラかどうかが決まるというのは誤りです。
パワハラはその言動を受けた個人がどう感じたかを基準とするのではなく、「平均」「客観」「社会一般」がポイントという考え方です。