これは親告罪になるから、侮辱を受けた人が被害届を出す事によって決まります。
その被害届を警察、検察が確認し侮辱罪に該当しないなら不起訴、該当すると判断すれば起訴される。
線引については客観的な判断基準、言動の内容(悪質、攻撃的、継続性)、被害の程度(精神的苦痛を受けた度合い)や、公然と侮辱された場合等、総合的に判断されるでしょう。
侮辱罪は今までもあったのですが、言葉だけで被害を受けた因果関係を立証するにはハードルが高く中々立件までは漕ぎつけないでいましたから、
今回の厳罰化により被害者目線に立った枠組みとなり、明らかな侮辱については警察も動きやすくなると予想されます。