2668914☆ああ■ 2023/06/08 17:54 (iOS16.5)
(浦和公式より)
・処分決定経緯
現時点においても行為者は暴行行為を行ったことを認めておらず、客観的にその事実を証明し得る情報を確認できていないため、行為内容を上記表現としております。また、当事者間で既に和解が成立しているという事実もございますが、暴行と思しき行為を行うことはその程度がどの様なものであっても決して許容されるものではなく、和解の事実が処分の決定に影響を及ぼすものではないと判断し、本人同意のもと上記処分といたしました。
ところで誰かそろそろこの文章翻訳してくれよ。浦和構文は地域の独自性が強すぎてさっぱ理解できない。