暴行とは
暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をする行為のことをいいます。
殴る、蹴るなどの「暴力行為」
刃物を振り回す、石を投げつけるなどの「怪我の危険性がある行為」
水をかける、唾をかける、勝手に髪の毛を切る、等の「常識を逸脱した行為」
など、被害者が怪我をしていなかった場合でも、有形力の行使があれば、暴行罪が成立します。
怪我の程度が大きい場合は傷害罪(刑法204条)として取り扱われることになります。
法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪は、犯人が逮捕・勾留されないケース(在宅事件)が全体の60%以上に及びます。
逮捕・拘留された事件については、80%以上は身柄を送検(検察庁へ送られる)されています。
しかし、送検された事案のうち、送検後に身柄を釈放されるケースが7割にも及びます。
そして、検察官によって60%以上の事案が不起訴処分となり、起訴された事案の80%以上が罰金刑となっています。