>>3244629
なお、昨年6月の件なので、7月施行の改正刑法で導入された不同意性交等罪は適用されず、改正前の強制性交等罪や準強制性交等罪の成否が問題となります。前者は暴行や脅迫を用いたこと、後者は相手を心神喪失や抗拒不能にさせたり、そうした状態にあるのに乗じたりしたことが要件です。
「性的同意があった」と主張しているという話が事実だとすると、少なくとも性交等に至った点には争いがなく、アルコールの影響や睡眠など意識不明瞭下で抵抗できない状態にあったのか否か、また、これを伊東選手が認識できていたのか否かが捜査の焦点となるでしょう。
前田恒彦
元特捜部主任検事
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