(2) 前項の定めにかかわらず、公式試合が以下各号のいずれかに該当する場合、当該試合は中止される。
@ 悪天候、地震等の天災地変、公共交通機関の不通、パンデミックその他いずれのチームの責にも帰すべからざる事由(以下「不可抗力」という)により、当該試合の開催が困難であるとチェアマンが判断したとき
A 各大会の試合実施要項において定められたエントリー下限人数を満たさないと判断したJクラブが、Jリーグの別途定める手続きに則り試合の中止を申請した場合において、チェアマンがインテグリティ上の観点その他諸般の事情を勘案して当該試合を中止することが可能であると判断したとき
B リーグ戦実施要項第20条第3項の定めに従った協議にもかかわらず、公式試合を担当する主審および副審計3名を確保できないとチェアマンが判断したとき
C 前3号に定めるほか、チェアマンが当該試合の開催が困難であると判断したとき