ky 2018/05/11 00:07 502SO No.190603 是非ご一読を Jリーグ懲罰規定 第21条 〔証拠の評価〕 1.懲罰の審議においては、主審・副審・第4の審判員・マッチコミッショナー及び審判インストラクターの報告、当事者及び目撃者の供述及び文書、音声又は画像の記録、専門家の意見その他一切の証拠を参照することができる。 2.審判及びマッチコミッショナーの報告書に含まれる事実は、正しいものと推定する。