男性
私も以前に指摘しましたが、記事や関係者コメントをほぼそのまま日本語に翻訳し、継続的に掲載する行為は、単に「出典を明記しているから問題ない」というものではありません。
著作権法27条では、著作者はその著作物を「翻訳」する権利を専有すると定められており、原文を日本語に翻訳して公開する行為自体が、原則として著作権者の権利の対象になります。
また、著作権法32条の「引用」として許されるためには、出所を示すだけでは足りず、引用する必然性があり、引用部分が明確に区別され、自分の文章が主・引用部分が従という関係にあり、かつ必要な範囲にとどまっていることなどが求められます。
したがって、他社の記事や関係者コメントを主体として、その内容をほぼ全文あるいは相当部分翻訳して投稿し続ける形は、「引用」と認められない可能性があります。
一度、掲載方法を見直された方がよいと思います。