1937303☆ああ■ 2023/09/19 21:33 (iOS16.6.1)
天皇杯試合運営要項第30条第1項に、「参加チームは、自チームのサポーターに対して、試合の前後及び試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。」と規定されていることから、参加チームは、自チームのサポーターの行為についての管理監督責任、さらには、自チームのサポーターに対して、観客や選手その他の試合に関わる人の安全を確保するために、適切な観戦マナーを守らせ、施設の適切な使用等を周知し、遵守させる責任(サポーターへの指導責任)を負う。
また、同条第2項には、「参加チームは、前項の義務の遂行を妨げる観客等に対して、主管協会と協議の上、その入場を制限し、または即刻退去させる等、適切な措置を講じなければならない。」と規定されていることから、自チームのサポーターによる危険な行為等が生じた場合には、参加チームは、速やかに、当該行為をやめさせるとともに、被害の発生及び拡大を防ぎ、観客や選手その他の試合に関わる人の安全を確保するために、即刻退去させる等の適切な措置を講じなければならない。