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McGregor
No.134981
著作権は著作権法という法律ですね。
肖像権は明記はないものの憲法13条が根拠になったとかだったはずです。(他にも根拠として解釈できる条文があったようななかったような) うろ覚えで申し訳ない。

トリニータスタンプ是非とも欲しいですね!LINEは今日日本では広く利用されているので、クラブがイラストレーターとタッグを組んで販売しても面白いかもしれません(^^) トリニータを広げるいいチャンスにもなるでしょうし。

個人で作ろうという方もクラブに事前に了解を取っていた方が安心かもしれません。

ああ
No.134980
ラグビーワールドカップ大銀ドームで予選ニュージーランドの試合やオーストラリアの試合やウェールズの試合や決勝トーナメントの試合2試合ありますね。計5試合もあります

酉吉
No.134979
ありがとうございました。
ともに憲法13条の範囲内という解釈でいいのですかね?
関係ない話、こちらこそすみませんでした。

☆トリ
No.134978
亀の坂のスタンプを希望します(笑)

McGregor
No.134977
サッカーと関係ない話ですいませんでした。

McGregor
No.134976
共に知的財産権という枠組みに入ったと記憶していますが、両者は全く違うものです。

著作者は作成した著作物(曲とか写真とか)に対しての著作権を有しているので、他人が許可なく使用することは禁じられています。
例えば自分が作った音楽をYouTubeとかで許可なく使用されていると著作権の侵害として削除要請ができたりします。「フリーの音源です」とか書かれているものは許可なく使用できます。

肖像権の保護とは、単純に人の写真とかを勝手にインターネットなどに掲載したりしてはいけないということ。自分の写真がモザイクなしでインターネットなどに載せられている場合肖像権の侵害として訴えることが可能です。

ざっくりこんな感じです。間違ってるとかあったらすいません。

トリニータのスタンプの話で言えば、選手たちにも肖像権があるので許可なく彼らをモデルにスタンプを作ると肖像権の侵害を主張される可能性があり、誰かが作っていた絵を許可なく自分のスタンプとして出すのは著作権の侵害を主張されるかということですね。

酉吉
No.134975
2017/11/02 16:02のああさん
著作権と肖像権の違いを教えて頂けると助かります。

ああ
No.134974
やっぱ監督とか選手の欲しいですよね!
あれば絶対買うなあ(^^)

鳥愛
No.134973
男性
絶対亀の坂も欲しい。。

ああ
No.134972
どう考えても人は創作物ではないだろ

ああ
No.134971
伊佐選手のしっぽり飲みとか、上福元選手の無失点とか
あれば楽しいですね。

勉強不足で教えて頂いてありがとうございます。

ああ
No.134970
ああさん
てっきり著作権と思っておりました。肖像権なんですね

ああ
No.134969
だな笑

ああ
No.134968
過去在籍者はさすがに無理だろうな

ああ
No.134967
ちと昔になるけど、大海の22番を表すダブルピースのスタンプとか欲しいな笑
深谷のスキンヘッド時代とか笑

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