315173☆ああ 2021/04/24 00:51 (Safari)
男性
第27条 〔国際移籍〕 1.選手が外国のチームへ移籍する場合、本協会は当該外国サッカー協会からの請求に基づき、当該外国
サッカー協会に対して「国際移籍証明書」を発行するものとする。 2.外国のクラブ(チーム)に登録されていた選手が新たに本協会加盟チームに移籍する場合、本協会は
移籍先チームからの請求に基づき、当該外国サッカー協会に対して「国際移籍証明書」の発行を依頼す
るものとする。 3.前2項に定める手続きは、関連するFIFA規則に基づいて行われるものとする。 4.本条第2項に定める場合において、選手を移籍先チームに登録するためには、次の各号の条件を具備
し、かつ、本協会に「国際移籍選手登録申請書」《書式第6号》を提出して、その承認を得なければな
らない。
(1)本人が日本国内に入国し居住していること (2)本協会の請求に基づき、当該国のサッカー協会から当該選手の「国際移籍証明書」が本協会に対し
て発行されていること
(3)次の各書類を添付すること
1 旅券の写し
2 入国査証の写し(日本国籍を有する選手を除く)
3 在留カード(又は特別永住者証明書)若しくは住民票の写し
エンリケの場合は隔離期間に登録されたと思うけど。