No.399128
完全子会社は株式保有率100%を指します。
まずゼビオのヴェルディ株保有率は56%程度なので完全ではありません。
あと会社には定款に譲渡制限の有無があって有の場合は現株式保有者内から選ばれる取締役で構成された取締役会で承認された場合でのみ、他社に株を譲渡できますが、ヴェルディには譲渡制限は設けさせていなかったはずです。定款みていないので確実ではないですが
なのであなたのいう株式保有100%の完全子会社でもなく、譲渡制限もないので、本来は大手企業がゼビオに代わってオーナー、子会社化することは、株式保有を過半数超えれば、実効支配の観点から可能です。
ただこの条件は根底から覆すものが特別条項の1株、1円購入が可能なオプションになります。
