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ああ
No.399140
他の補強は羨ましいけど、だからといって、そのチームを応援しようとは思わないし、ヴェルディなんだよね。Jリーグ前から、3,000人しか入らなかった時から応援しているから、特別なんだよ。そりゃぁ、負ければ文句の一つや二つ言ってしまうけど、でもヴェルディなんだよねー。今週、来週も厳しい戦いが続くけどけど応援しちゃうんだよー

ああ
No.399139
>>399131
あの時は足元見られたからな
不平等条約感は否めない

ただあの条約を結ばなきゃ経営は難しかった
なんとも言えないよな
ゼビオを前に出した時に変わるかなと思ったけど、あんま変わらなかったね

ああ
No.399138
>>399133
解散危機を救ってくれたのはJリーグがスポンサーになってくれたからだけどね、、
あの時Jがスポンサーになって資金入れてくれなきゃ終わってた

ああ
No.399137
>>399134
出れる状態なら使いたいけどねえ

39歳
No.399136
男性 39歳
うちは選手の成長が最大の補強です。みんなもう一段階覚醒してくれ(笑)

ああ
No.399135
>>399126
誰を補強したの?

かっぱのスシロー
No.399134
天皇杯はヒョンウ試すのにちょうどいい機会だな。

ああ
No.399133
他の芝生の青さに嫉妬して何の恩義も感じない奴らばかりだな
解散危機からJ1でゴール裏が満員の景色が当たり前になったのに


ああ
No.399132
>>399130
そうだよ
もう行使してるから無いよ

ああ
No.399131
>>399129
経営危機の時にゼビオを受け入れた時点でヴェルディはもうゼピオに負けてたのかもな、、

ああ
No.399130
>>399129
旧経営陣の時、増資しようとして、阻まれて、ゴタゴタでゼビオを引きずり出して、新株予約権は羽生さんが行使させてから社長退いたイメージでしたけど?違うんでしたっけ?

ああ
No.399129
AIにきいてみた
1. ヴェルディの株式(譲渡制限)の性質

* 現在の状態:
ゼビオが50%超の株式を実際に保有しているため、ヴェルディはゼビオの連結子会社です。財務上、ヴェルディの数字はすべてゼビオに合算されています。
* 譲渡制限の役割:
すべての株式に「譲渡制限」がついているため、親会社であるゼビオであっても、保有するヴェルディの株を他社へ勝手に売却・譲渡することはできません。売却にはヴェルディの取締役会(実質ゼビオが支配)の承認に加え、Jリーグ理事会の厳格な審査・承認が必要です。

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2. ゼビオの特別条項(プロラタ付き新株予約権)の仕組み
この譲渡制限がある中で、ゼビオはさらに「プロラタ条項(持分比率維持条項)付きの新株予約権」を保持しています。これは「他社がどれだけ巨額の増資(資金調達)をしても、ゼビオが追加で取得できる株数も自動的に増え、50%超の支配比率が絶対に薄まらない」という特別条項です。
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3. 「特約の意図」
この特別条項(プロラタ条項)が持っている意味と意図は以下の通りです。

* 他社への「経営権の流出」を絶対に防ぐ(防衛)
ヴェルディが「ゼビオ以外の別のメガスポンサーから巨額の出資を受け入れて、経営を任せたい」と考えても、この条項がある限り不可能です。他社がどれだけお金を入れても、ゼビオが予約権を使えば一瞬で「50%超の親会社」に返り咲くため、他社は経営権(主導権)を奪うことができません。ゼビオは財務リスクを背負う代わりに、クラブの絶対的なコントロール権を固定化しています。
* 「格安」での支配権維持と負担軽減
通常、他社が巨額の増資を行えば、既存の親会社の比率は下がってしまいます。それを維持するためには親会社も大金を出して増資(親引け)に応じる必要があります。しかし、この特約があれば、ゼビオは身銭を削って大金を出さなくても、格安の権利行使だけで「50%超の親会社」のポジションを永久に維持できます。
* 最終的な「出口戦略(売却)」のコントロール
株式譲渡制限があるため、ゼビオは株を簡単には売れません。しかし、クラブの価値(J1での活躍など)が十分に高まり、「ゼビオ主導で次の適切な親会社へクラブを引き継ごう(売却しよう)」と決めた際、この特約があれば、他社に一切邪魔されることなく、100%ゼビオの主導権と有利な条件で売却交渉を進めることができます。

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要するに、この特約の意図は、「大金を出して買い増しすることなく、他社からのクラブ買収や経営権の乗っ取りを100%ブロックし続け、ゼビオ主導の経営体制(および将来の売却権)を絶対的に担保すること」にあります。

ああ
No.399128
>>399113
完全子会社は株式保有率100%を指します。
まずゼビオのヴェルディ株保有率は56%程度なので完全ではありません。

あと会社には定款に譲渡制限の有無があって有の場合は現株式保有者内から選ばれる取締役で構成された取締役会で承認された場合でのみ、他社に株を譲渡できますが、ヴェルディには譲渡制限は設けさせていなかったはずです。定款みていないので確実ではないですが

なのであなたのいう株式保有100%の完全子会社でもなく、譲渡制限もないので、本来は大手企業がゼビオに代わってオーナー、子会社化することは、株式保有を過半数超えれば、実効支配の観点から可能です。
ただこの条件は根底から覆すものが特別条項の1株、1円購入が可能なオプションになります。

ああ
No.399127
>>399126

無いよ。

山田、白井、食野、松田の覚醒待ち❗️

ああ
No.399126
千葉が補強したね
うちは??

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