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名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
○掲示板の管理者やプロバイダーでは、一定の間アクセスされた記録についての保持、プロバイダ責任制限法によって義務付けられています。この法律により、警察や法的機関による請求に対し、プロバイダーはIPアドレスを公開する必要が生じ、公開されたIP登録者情報から、書き込んだ個人または契約者の割り出しを行います。
上記の理由より、IPアドレス開示を行なうことで、書き込んだ個人の特定、それに基づく個人に対する損害賠償請求を行なうことができます。損害賠償請求については、民事および刑事事件の2種類があり、IPアドレスが特定されていることにより、刑事事件での告訴も行いやすくなります。そのため名誉毀損により相手を訴える場合には、必要となるものです。