>>572730
ネット掲示板などに事実と異なる書き込みをすると、場合によっては以下の法律に触れる可能性があります。お気をつけください。
1. 名誉毀損罪(刑法230条)
公然と事実を摘示して(事実を具体的に示して)、人の社会的評価を低下させる内容を書き込んだ場合に成立。
重要なポイント:事実であっても名誉毀損が成立することがあるが、虚偽の情報ならさらに悪質とみなされる。
2. 信用毀損罪・業務妨害罪(刑法233条)
虚偽の風説(デマや偽情報)を流したり、偽計(騙すような手段)を用いたりして、他人の信用を害したり、業務を妨害した場合に成立。
具体例:「〇〇店はガラガラでつぶれそう」と虚偽の情報を流し、それによって客足が遠のいた場合。
3. 偽計業務妨害罪(刑法233条後段)
上記の業務妨害の中でも、「偽計」つまり嘘や誤解を招く方法を使った場合。
具体例:繁盛している店舗について「店員が客を騙している」「客が入らないからヤバい」など虚偽情報を流し、営業に影響を与える。
4. 不正競争防止法(不正競争防止法2条1項14号)
競争関係にある事業者について、虚偽の事実を告げることでその事業者の信用を害する行為は、不正競争行為として違法。
具体例:ライバル店に対して「閑散としている」と虚偽の口コミを書き、客を遠ざける。
5. 民事責任(損害賠償)
上記のような書き込みにより、施設や企業が実際に損害を受けた場合、不法行為(民法709条)として損害賠償請求される可能性。
具体例:書き込みの影響で売上が落ちたり、信用が低下したりした場合に賠償請求される。
具体的な影響
施設や企業が書き込みを発見し、プロバイダに削除要請や発信者情報開示請求を行う可能性あり。
開示請求が認められると、掲示板の運営会社やプロバイダ経由で投稿者のIPアドレスが特定される。
特定後、施設や企業側が民事・刑事の対応を取ることも。