197062☆ああ 2017/03/25 23:04 (iPad)
噛み付いてきた鞠サポのサイト見てきたんだけど


それでは、「テレビ放映された決定的なゴールシーン」の動画を共有するのは、そもそも諦めるしかないということだろうか?

「『引用』として利用する余地はありそうですね。『引用』(著作権法32条1項)とは、批評や報道、研究などのため、著作物の一部を適切な形式で利用することです。もし引用だと認められれば、著作(隣接)権者の許諾なく利用することができます。


私の読解が正しければなんも問題ないと思うのだが
twitter垢持ってる人誰かあの痛い鞠サポに教えてあげてw
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