109836☆ああ 2017/12/22 12:55 (iPhone ios11.2.1)
意匠権の保護は、原則意匠を登録した者が権利の主張と排除を訴えるか、消費者に生命または財産の危機を及ぼした或いは及ぼす危険が存在すると認められる必要があります。

つまり、前者は東京フットボールクラブ株式会社の提訴が必要です。後者は消費者庁の窓口が手っ取り早いですが、「オフィシャル商品であると虚偽を言って販売していたため、錯誤して購入した」くらいの被害でないと、穏便に諭されておしまいになる可能性が高いです。(まあ正直攻め方はありますが…)

よって、非公認の商品販売差しどめを願うなら、もし排除するべきと考えるのであれば、東京フットボールクラブへ相談しましょう。

売り手側に中止を求める行為は法的に何も支援できません。
ここで主張しても、何も変わらず、ただ消耗するのみです。
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