52835☆名無し 2018/11/18 23:56 (Chrome)
横浜チケット
Nack5等で、敗退したチームのサポから原価程度で買うのは問題ないです。

転売が違法性(各自治体の迷惑行為防止条例違反、刑法上の詐欺)を持つ要件は、
(1)転売目的で購入
(2)営利目的で(高値で)転売
しかも、
(3)大量購入(自ら使用でないことは明白)
であればほぼ確実。

路上等でダフ屋行為をすると条例違反だけど、ネット上等であっても「自ら使うことを条件として販売しているものを(自ら使用すると偽って)大量に購入して高値で転売」していると詐欺罪を構成します(確定判例あり)。
また、入場を購入者に限定していういる記名式チケットを正式な承認を得ないで他者が使う場合も違法になる可能性もあります(今回はこれには該当せず)。

つまり、相手サポ(当然自ら使用前提で購入)から、適正価格(販売手数料を含む原価程度)で買う分には全く問題ないです。
これが違法とされるようなら、今回の販売方法そのものが問題です。
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