115433☆ああ 2016/12/21 20:06 (iPhone ios10.1.1)
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何を根拠に勘違いした?

過去の判例から通勤時間は労働時間として認められないとしている。
ちなみに通勤手当は義務ではなく通勤時間が2時間かかろうが、労働条件になしと規定される場合には支払い義務はない。

労基法と労災認定の範囲は別物です。

仮に通勤手当がなくても通勤中に事故にあった場合は労働災害と認定される場合もある。

この手の話は確認してから書き込みしよう。
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