ホームタウン規定
第21条〔Jクラブのホームタウン(本拠地)〕
a Jクラブは、理事会の承認を得て特定の市町村をホームタウンとして定めなければなら
ない。ただし、次の各号の条件を満たし、理事会の承認を得た場合には、複数の市町村ま たは都道府県をホームタウンとすることができる。
q 自治体および都道府県サッカー協会から全面的な支援が得られること
w 支援の中核をなし、市町村の取りまとめ役となる自治体を定めること
e 活動拠点となる市町村を定めること
s Jクラブはホームタウンにおいて、地域社会と一体となったクラブ作り(社会貢献活動
を含む)を行い、サッカーをはじめとするスポーツの普及および振興に努めなければならな
い。
d Jクラブのホームタウンは、原則として変更することができない。
f やむを得ない事由により、ホームタウンを変更する必要が生じた場合には、変更の日の1
年以上前までに理由を記載した書面により理事会に申請し、その承認を得なければならな い。ただし、第54条に定める開催期間の途中における申請は原則として認められない。
第22条〔Jクラブの権益〕
a Jクラブは、原則としてそのホームタウンを含む都道府県を活動区域とする。
s Jクラブは、活動区域において主管した公式試合に伴う広告料および公衆送信権料等につ
き、理事会の定めるところにより分配を受けることができる。
d Jクラブは、活動区域におけるサッカースクール、講演その他サッカーに関する諸行事の
開催について、優先的にJリーグの公認を受けることができる。
f Jクラブがその活動区域内で有料試合の開催を予定している日には、その活動区域内では
原則として協会または協会加盟団体の公式試合は行われないものとする。
g Jクラブがその活動区域内で有料試合の開催を予定している時間およびその前後2時間を 含む時間帯には、原則としてその活動区域内においては、協会が主催または主管する試合
のテレビ放送は行われないものとする。
h 特別の事情により前2項の定めに抵触する公式試合またはテレビ放送を行う必要がある場
合には、これにより不利益を受けるおそれのあるJクラブの補償について、Jリーグ、当 該Jクラブおよび当該主催団体または協会間で別途協議の上決定するものとする。