契約とは簡単にいうと約束。
「基本的」に一方的に解約はできないものです。
ただし、双方の事情は変わるもの。
事情が変わったときのために、通常、特約をつけておきます。
いわゆる「違約金」の特約です。
もし、どちらかが契約を破棄したいならば、相手に対して事前に設定された「違約金」を支払うことになります。
ただし、違約金は当事者の話し会いで減額されたり、ゼロになる場合もあります。
クラブと森下さんの間に違約金がいくら設定されているのかは公表されてませんが、赤字を出すことが許されない状況下にあるクラブとしては、違約金をポンと出せる状況ではないと思われます。
ただ、「絶対に解約できない契約」というのは法律上、ありえません。