ああ 2024/01/25 22:08 K No.618924 >>618922 結果として行けなくなったものの譲渡は常識の範囲で許容されるにして、最初から譲渡目的で先行&割引の会員権利を使うことはまた別じゃないですかね? その他の禁止事項 第27条 会員は、次の行為を行わないものとします。 (5)会員証、会員番号、パスワード、入会記念品、入場券、招待券、当選はがき、入場券の当選予約番号、会報等の郵便物、プレゼント商品等を第三者に譲渡する行為