942759☆ああ 2025/08/23 08:07 (Android)
>>942735

営業妨害の賛同行為を行った場合、加害者として民事上の損害賠償請求や刑事告訴の対象となることがあります。

これはアカウントを調べられて、賛同行為だから、クラブ側がこれを知って、本格的に動くとSNSの戯言で済まない
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