1028478☆ああ 2023/07/11 16:55 (iOS16.2)
>>1028474
会社法第440条第1項
「株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない」(資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の大会社にあっては、貸借対照表に加えて損益計算書の公告も必要)

「公告」とは特定の事項を広く一般に知らせることなので、株主に対してだけでは不十分です。
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