1583080☆ああ 2024/12/27 08:51 (Android)
>>1583071
風説の流布
「虚偽の風説の流布」や「偽計」を用いて他人の業務を妨害した場合には、偽計業務妨害罪が成立します(刑法233条)。 「虚偽の風説の流布」とは、一般的に、客観的真実に反する噂や情報(虚偽の風説)を、不特定又は多数の人に伝播させること(流布)をいいます。
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