1728186☆ああ 2025/04/22 08:51 (Android)
刑法233条前段 信用毀損罪
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人(自然人または法人)の信用を毀損する犯罪です。3年以下の懲役または50万円以下の罰金が刑罰として規定されています

某YouTuberは、虚偽の内容の動画を拡散しクラブの信用を著しく損ねているので、クラブが被害届を警察に出せば、最悪逮捕される可能性もありますね
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