ああ 2025/04/22 08:51 Android No.1728186 刑法233条前段 信用毀損罪 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人(自然人または法人)の信用を毀損する犯罪です。3年以下の懲役または50万円以下の罰金が刑罰として規定されています 某YouTuberは、虚偽の内容の動画を拡散しクラブの信用を著しく損ねているので、クラブが被害届を警察に出せば、最悪逮捕される可能性もありますね