ああ 2026/05/28 11:20 Android No.2187674 >>2187657 刑法233条 偽計業務妨害罪 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
ああ 2026/05/28 11:36 iOS18.7 No.2187678 >>2187674 じゃあ、その罪状で告発される可能性も有るって事。 クラブ内部の悪評広めようとする事自体が選手やクラブに関わる人のやる気を削ぐ可能性も有るし、何より嘘八百並べて人の足を引っ張ってる時点で迷惑以外の何物でも無いだろう。