ああ 2026/07/10 14:40 Android No.2206928 >>2206920 定価以上だとしても知り合い同士が単発の取引しても「業として」に該当しないから処罰の対象外。 興行主がチケットを特定出来れば入場をお断りってこともあるかもしれないけど現実的じゃないかな。