企業倫理
No.433230
我々の彼に対する思いはあり残念な事ではあるが、看過できない重大な契約違反であれば、契約解除の処分は当然でしょう。

返信コメントをする

💬 返信コメント:0件

※返信コメントがありません


🔙TOPに戻る