478853☆ああ 2020/10/16 22:08 (Chrome)
男性
会社法上、取締役会は急には開催できません。
原則として各取締役(もちろん代表取締役も含まれます。)が取締役会を招集する権限を有します(会社法366条1項)、取締役会を招集しようとする取締役は、取締役会が開催される遅くとも1週間前(この期間は定款に規定することにより短縮することができます。)までに全員の取締役及び監査役(監査役設置会社の場合)に対して取締役会を開催する旨の通知を発することを要します(同法368条1項)。
「ロア・ユナイテッド法律事務所」HPより抜粋

刑事処分は、推定無罪が働きますので、嫌疑不十分で不起訴処分または起訴猶予になる可能性もあります。
事実関係が断定できませんが、現行犯逮捕ではない限り、立件は難しいそうです。
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