522283☆ああ 2021/01/14 16:23 (iPhone ios14.2.1)
イギリス、南ア、危険地域リスク3以上(スペインはここ)の国からはビジネス目的であっても少なく一月末まで(緊急事態宣言ご出ている間はもっと伸びるかも)、基本入国できない。
以下外務省HPから抜粋
>>
1月13日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●追加的な防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、双方の取り決めに基づき、例外的に新規入国を認め(レジデンストラック)、14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形で行動制限を一部緩和してきた(ビジネストラック)ところですが、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めず、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないこととします。
(注1)上記に基づく措置は、令和3年1月14日午前0時(日本時間)から行うものとします。
(注2) ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの有効な査証を所持する者については、令和3年1月21日午前0時(日本時間)までの間、本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者を除き、原則として入国を認めます。
また、入国が認められる場合であっても、ビジネストラックによる入国時の14日間待機の緩和措置は認められません。
併せて、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)に基づく措置は、令和3年1月末までの間としていますが、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、措置を維持するものとします。同措置(4)1(注2)における発給済みの査証を所持する者については、令和3年1月21日午前0時(日本時間)までの間に限り、本邦への上陸申請日前14日以内に英国又は南アフリカ共和国における滞在歴のある者、本邦への上陸申請日前14日以内に感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)対象国・地域における滞在歴のある者を除き、原則として入国を認めることとします。