ああ
No.1088501
誹謗中傷投稿にいいねして損害賠償責任が認められた裁判例がある。
事例判決であったとしても,誹謗中傷投稿について以前とは比べものにならない位,厳しくなっている。
誹謗中傷投稿する人はいまだに耐えないが,それをおもしろがって引用したり,いいねしたりする事も場合によっては法的責任が発生するリスクを背負うと言う事がまだ分かっていない人もいるのが驚き。
開示請求も従前は2クッションくらい保全手続等履践しなければできなかったのが,より直接欲しい情報にリーチできるようになっているので,甘く見ない方がいいと思う。

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