ああ
No.1294987
>>1294975
解任は監督の任を解くだけだから契約解除ではない。
だから普通に契約通り給料払うだけ。
これ社会の調子だよ。

契約解除すれば違約金払うが慣例で残りの給料の半分くらいに落ち着く事のが普通。
だから、違約金が残りの給料より高くなる事はない。

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