1427398☆ああ 2024/07/17 18:28 (Safari)
逮捕は手段に過ぎないのよ。
逮捕しようとしまいと、粛々と起訴を検討し起訴し、裁判で刑が確定する。
それまでは推定無罪が原則。
ちなみに、起訴も嫌疑無し、嫌疑不十分、起訴猶予とあり、最後のは示談した際などの温情やね。
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