ああ 2024/07/17 18:28 Safari No.1427398 逮捕は手段に過ぎないのよ。 逮捕しようとしまいと、粛々と起訴を検討し起訴し、裁判で刑が確定する。 それまでは推定無罪が原則。 ちなみに、起訴も嫌疑無し、嫌疑不十分、起訴猶予とあり、最後のは示談した際などの温情やね。