1432253☆ああ 2024/07/20 10:11 (Android)
>>1432241

実務的に言えば危険負担の特則ともいえるかな。
契約締結後に両当事者(鹿島、マインツ)の帰責性なき履行不能事由が生じた時、どちらがそのリスクを負担するか。

本当にマインツは数億の移籍金払わざるをえないとしたら、契約締結時のリーガルチェックが甘いんじゃないかって言われそう。
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