1446452
☆ああ
2024/08/09 20:57 (Safari)
>>1446436
刑法上の文言で言えば意味は違うが、被疑者としての立場は無罪ですよ。
そもそも有罪を確定させる裁判が行われてないのだから有罪ではないのですね。有罪か無罪かしかないのだから無罪ということ。
また、本人が容疑を認めているかどうかわからないのだから、起訴猶予としての不起訴と見做すのはおかしい。
ということを言ってる。
推定無罪、疑わしきは罰せずという考えはここ日本では根付かないのかね。
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