No.175308
女性
21:52さんジャスラック等の管理団体に登録された著作物であれば例え非営利であっても、当然権利者の使用許諾は必要ですし公表される以上は使用料も派生します。
マックス・ヴォリュームの場合は、使用者は歌唱者である私達ではなく、主催者である球団になるはずですが、スタジアムで歌われるサポーターの応援歌に厳密に対応してるか否かは良く分かりません。エフ東の様に、スクリーンに歌詞まで表示している場合なら著作権使用料は必ず支払われていると思いますが・・・・。