あい
No.175345
女性
10.0.2さん
私の言葉不足でした。著作権法も何年かぶりに読み返しましたよ(笑)。
原則論としては、非営利目的の実演に関して38条に規定されている通り問題ありませんが、著作権には、著作隣接権(人格権や肖像権等々)という物もあり、勝手に使用された物が著しく著作権者の権利を侵害していると思われるモノであった場合には、この隣接権にて著作権者は保護されます。ですので、まあ、中学や高校の学祭でカヴァーされるモノに目くじら立てる人はいないでしょうが、規模の大きい大学等の学祭でカヴァーされた楽曲が改編と見做されたりして問題になるケースは多々あります。また、複製物の場合は、営利性の無い物であっても、特殊なケースを除き、使用料の支払いは派生します。ですので、基本的に公衆化される際は、その規模が大きければ、一応使用の許諾を得るのは、暗黙のルールでもありマナーでもあるのです。要するに使用目的に営利性がなければ、全てのケースに於いて管理著作物を自由に使用できるという訳では無いと言う事を言いたかったのです。そこは言葉不足ですいません。もちろん錨等作者が登録されていない(誰かが権利主張しない)モノ等は、私達が歌う事に何ら問題はないですし、スタジアムで自然発生的に出来上がったチャント等は、この限りではありません。

それとジャスラックの方からの情報ですが、マックス・ヴォリュームは、どうやら適法に(興行時の包括的な音楽使用の一環として)クラブ側からジャスラック〜音楽出版社を通じ著作者に支払われている様ですね。

皆さんの応援に対する熱い議論からはかけ離れた長文投稿になってしましました事お詫びいたします。

でも、私は、マックス・ヴォリューム、皆さんご指摘の”血の海”以外はとても好きですし、替え歌で無いオリジナルの応援歌を持てた事はサポとして誇りに思います。テンポとキィ、それと例えば錨との繋がりなんかをきちんとすれば、お経にはならないと思うんだけどな・・・。
歌詞の一部を変えて欲しい旨、共作者である河津さんに陳情して見ようかな!!この方まだ市議会議員さんでしょ?



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