No.18
No.197604
帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります(国籍法第5条)。
 また,これらの条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。これらは,日本に帰化するための最低限の条件を定めたものです。


1  住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。


2  能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
 年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。


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