No.197616
ビザ申請サービスHPからの抜粋
帰化の基本条件の1つに引き続き5年以上日本に住所を有することという項目があります。
これによれば留学生で在留した期間も含めて5年以上あれば期間については一応クリアしています。しかし帰化申請の場合は滞在歴の要件に加え、生活基盤の安定性についても詳細が問われますので、法務局では、留学生として入国してきた人たちは就職してから3年程度の社会経験があることが望ましいというガイドラインがあるようです。したがって帰化申請を特別に急ぐ理由がない方は就労ビザを取得してから3年程度経過してから申請されたほうがよいでしょう。
とあります。ただ、3ヶ月連続して日本を離れた場合は、5年(3年)のカウントがゼロにされる可能性がある。となってるので、ブエノの場合は、下の方も言われているように、高校を卒業してから、清水加入まで日本を離れているので、当てはまらないかもしれませんね。