561579☆見解 2020/01/11 08:15 (iPhone ios13.3)
参考までに…ちょっと難しくなるが、今回の件について気になったので。

日本の民事訴訟の原則は、被告すなわち訴えられる側の住所を管轄、訴える側(原告)の勝手にできるものではない。

もっとも不法行為の場合は原告の住所地を管轄する裁判所での提訴もできるが、被告が管轄移送を求めた場合は、水戸地裁麻生支部または土浦支部に移送される、この程度のことは弁護士がアドバイスするはず。

鹿島が訴状に対する答弁書を提出したら、応訴管轄として東京地裁での審理ともなるが、それを知らずに答弁書を出すことはまずないだろう。
あえて鹿島が相手方を考慮して東京地裁での審理に応じたというのであれば、その親切心は尊重される。普通ならおかしな話。
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