669626☆ああ  2021/01/14 23:52 (iPhone ios14.3)
在留資格一覧表(出入国在留管理庁HPより)

h ttp://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf

これによると、プロスポーツ選手は「興行」という在留資格に該当しますね。

昨年から在籍している外国人選手に関しては、在留期間内か在留期間延長手続きが済んでいれば再入国可能なんじゃないでしょうか。

新規獲得の外国人選手については、ちょっと今のところわからないですが。

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