889600☆ああ 2022/02/20 12:45 (iPhone ios15.1)
重要なことなので再掲します。
選手やクラブ、クラブのサポーターへの人権侵害を犯している無知な人へ。
(最近の事例もご自身で調べてみてください。本当に罪に問われることをやっています)
【出張して来た方、およびそれに精神的ダメージを負っている鹿島サポーターの方へ】
(弁護士費用保険メルシーより引用)
誹謗中傷が問題となるケースの多くは、SNSまたは掲示板を舞台としている。誹謗中傷トラブルが起こる原因について解説いたします。
・匿名性の高さ
インターネットの特徴である匿名性は、誹謗中傷を加速させます。とくにSNSの多くは実名を明かさずアカウントネームでの投稿が可能であり、だれが加害者なのかが特定できないため、誹謗中傷を誘発させているのです。
・間違った正義感
SNSユーザーのなかには「間違いを正してやる」という正義感から攻撃的な意見を投稿する人もいます。正義感が強まると、誹謗中傷にあたる投稿でも「正しいことをしている」という誤った認識に陥ってしまうのです。
・ネット上では相手の感情が分からない
SNS上でのやり取りでは、相手の顔が見えません。返信を受けてコメントの応酬になっても相手の感情が読めず、相手を怒らせてしまっている、あるいは相手が傷ついているといった状況さえも把握できないのです。
・罪の意識のなさ
多くのユーザーからの批判や非難が集中している相手に対しては、自分ひとりが誹謗中傷にあたる投稿をしても「みんなと同じ」としか感じなくなります。いわゆる群集心理から罪の意識が希薄になってしまうことも原因のひとつであることには間違いありません。
誹謗中傷は内容に応じて犯罪を構成するため、ここで挙げる犯罪に該当して処罰を受ける可能性があります。
・名誉毀損罪
公然と事実を摘示して相手の社会的名誉をおとしめると、刑法第230条の名誉毀損罪が成立します。罰則は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
・侮辱罪
事実の摘示がない場合でも、公然と人を侮辱すると刑法第231条の侮辱罪が成立します。「バカ」や「頭が悪い」といった表現でも、公然性があれば成立する犯罪です。
法定刑は拘留または科料というごく軽度のものですが、有罪となれば前科がつくことに変わりはありません。
・信用毀損罪と業務妨害罪
・強要罪
・損害賠償
・発信者情報開示請求
サイト管理者に対するIPアドレスの開示請求とインターネットプロバイダに対する発信者情報の開示請求を二段階で実施する手続きです。加害者が匿名の場合でも、発信者情報開示請求によって個人が特定できます。
・損害賠償請求・刑事告訴
加害者が特定できていれば、裁判所に訴えて損害賠償を請求することも、警察に告訴して処罰を求めることも可能です。
執拗な嫌がらせの書き込みに不快な思いをした鹿島サポーターは
・インターネット人権相談受付窓口(法務省)
・警察署・都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口
・ネットの誹謗中傷対応に実績のある弁護士へ。
「鈴木優磨選手を擁護するのですか?」等の嫌がらせの書き込みも集団で罪の意識が薄れているが、自分が気に入らない考えを否定し、強要しようとする「間違えた正義感」の行為にあたり、ここにいる人の人権を侵害しています。愛するチームや選手の名誉を毀損され精神ダメージを負ったら公的機関や弁護士に相談して情報開示請求するのが良いかと思います。