ああ 2024/07/17 18:28 Safari No.1427398 逮捕は手段に過ぎないのよ。 逮捕しようとしまいと、粛々と起訴を検討し起訴し、裁判で刑が確定する。 それまでは推定無罪が原則。 ちなみに、起訴も嫌疑無し、嫌疑不十分、起訴猶予とあり、最後のは示談した際などの温情やね。
ああ 2024/07/17 18:27 iOS17.5.1 No.1427396 >>1427378 書類送検は警察の調書や事件についての資料証拠を検察に送るだけ。 それを検証して検察が起訴不起訴を決めるだけ。