ああ 2024/11/11 08:57 Chrome No.754821 >>754815 処分を罰という側面でとらえて場合、回数や対象者で結果が違うのが現代の日本の世の中かな。 なので゙貴裁監督とは違いはあります。 法律の場合、被害者の気持ち「上申書」などで罰が軽くなることがあるけど、「被害者の気持ちが重いから『今回』は罰を重くします」はできない。 現代の法律がそうやって運用されている。 国によっては名誉を害されたら相手を殺しても良いって国もあるみたいだけど。 裁いているのが人間で、神様ではないのでこの辺りが限界じゃないかな。