わを
No.78728
サッカー協会選手契約書第9条【クラブによる契約解除】@(5)は、『クラブの秩序風紀を著しく乱したとき』となっています。
一方、(3)に、『刑罰法規に抵触する行為を行ったとき』があり、喫煙だとすると普通こっちという気もしますが、いろいろ考えて(5)になったのか、何れにしても真相は謎ですね。

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